2009年1月19日月曜日

葬式妨害

先日都内の葬祭場で、知人の葬儀に乱入して棺を倒したり遺品を散乱した男性が葬式妨害容疑で逮捕された。
刑法では、説教、礼拝または葬式を妨害した者を葬式妨害罪として処罰すると規定している。

刑法第二十四章
礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害)
        
第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。


このような法律があったとは知りませんでした。

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